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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)113号 判決 1950年6月13日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人黒川新作の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

記録を調べてみると、第一審裁判所は、昭和二二年九月二六日の公判において、所論樋口新太郎を証人として訊問していることが明らかである。それゆえ、被告人に対しては、すでに右証人を公判期日において、訊問する機会を與えているのであるから、原審が右証人訊問申請を却下しながら同証人に対する檢察事務官の聴取書を証拠に採用しても刑訴応急措置法第一二条に違反するものではない(昭和二四年(れ)第一三五八号同年八月二日当裁判所第三小法廷判決昭和三年(れ)第一七一八号同二四年三月三一日当裁判所第一小法廷判決)。また、第三者の供述を証拠とするにはその者を公判において証人として必らず訊問しなければならないものではなく、公判廷外における聴取書をもって、証人に代えることを憲法第三七條は許さないものではないことについても、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決)。されば、原判決には、所論のような違法はないので、論旨は理由がない。

同第二点について。

刑訴応急措置法第二〇条および第二一条は、旧刑訴法によって認められている檢察官の附帯控訴に関する規定を廃止したものではないので所論は理由がない。

よって、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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